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債務整理

債務整理

 主に借金問題でご相談なさる方が多いです。

 問題解決のために、以下の方法をご提示できます。

1 自己破産

 自己破産をすること(正確には裁判所によって破産手続が開始され、破産者の免責を裁判所が認めること)で、税金等の一部の債権を除いて免責され、以後借金等の返済をする必要がなくなります。一定額以上の財産を有している場合、債権者への配当に回されてしまうこともございます。

 自己破産することのメリットは大きいため、当事務所ではまず相談者及び依頼者の方が自己破産すべきかを検討します。自己破産することで相談者及び依頼者の方が大きな不利益を被るなど、自己破産をご希望なさらない場合には、後述する方法で借金問題を解決することとなります。

 また、法人破産のご相談・ご依頼も承っております。

2 個人再生

 不動産を所有している方で、住宅ローンの支払いを継続されている方は、自己破産することで上記不動産が競売されてしまう可能性が非常に高く、所有している不動産を失ってしまいます。個人再生の一番のメリットは、上記住宅ローンの支払いをきちんとすれば、所有する不動産を手放さずに済むことです。

 住宅ローン以外の借金等については、3年間(場合によっては5年間)で総額最低100万円を支払う必要がございますが、総返済額は減額されます。ただし、借金等の総額が500万円を超える場合や総財産が100万円を超える場合等には総額100万円を超えて支払う必要性が生じます。

3 任意整理

 自身が借りている借金等に連帯保証人がいるなど、自己破産や個人再生をすることが困難な場合には、裁判所の手続を経ることなく債権者に対して任意に分割返済を行います。

 3年間での返済が基本となりますが、支払金額等に応じて、5年間以上の期間での分割返済を実現することも可能です。

4 過払金請求、消滅時効援用など

 現在の利息制限法の利率よりも、かつての消費者金融会社は高い利率で貸付けを行っておりました。利息制限法の利率に基づく利息よりも消費者金融会社に対して利息を支払い過ぎていた場合には、借金等の返済額が減額され、それどころか払い過ぎで既に借金等は完済され、消費者金融会社等に対して過払金請求ができる可能性がございます。

 また、借金等の返済期限や最終の返済日から5年又は10年以上が経過した場合、債権者に対して内容証明郵便にて通知することで、借金等の返済義務が消滅する可能性がございます。

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